子どもの医療費に関わる制度をきちんと理解していますか?
私は子どもが病院を受診・入院した時に利用して、初めて内容が分かりました。
今後、利用される方のために、
- 子ども医療費助成制度
- 限度額適用認定
- 高額療養費制度
について、内容を分かりやすくまとめてみました。
【この記事で分かること】
✔︎子ども医療費助成制度とは
✔︎限度額適用認定とは
✔︎高額療養費制度とは
✔︎子ども医療費助成制度とは
✔︎限度額適用認定とは
✔︎高額療養費制度とは
子ども医療費助成制度とは
私は以前青森市に住んでいて、子ども医療費助成制度は下記のような内容でした。
子どもの医療費の助成
子ども医療費助成事業
助成を受けるには申請が必要です「子ども医療費助成」は、お子さんが医療機関等で受診した場合に支払った保険診療に係る自己負担分を助成するものです。
対象者
青森市に住民登録のある、各種健康保険に加入している中学校3年生までの子ども及び特別支援学校の中学部までの子どもで、保護者(被保険者)の所得が下記の所得限度額表の額未満のかた。(生活保護または他の医療費助成(ひとり親家庭等、重度心身障害者)を受給しているかたは除きます)
助成内容
- 通院・入院に係る保険診療分の医療費自己負担額
※ただし、入院時の食事代の自己負担分、保険者から給付される高額療養費分金額及び附加給付金分金額を除きます。
【要約】
市が決めた「所得限度額」を超えない人は、『子どもが中学3年生まで医療費の自己負担額が助成されますよ』ということです。
市が決めた「所得限度額」を超えない人は、『子どもが中学3年生まで医療費の自己負担額が助成されますよ』ということです。

この所得限度額は、同じ県内でも市ごとに基準が変わります!
受診時の自己負担額が助成される(=支払わなくて良い)ので、窓口や薬局で支払うものとしては、
・薬の容器代(数十円)
・予防接種代
・予防接種代
程度しかかからないので、とても助かります!
申請方法(必要な物)
自治体毎に異なるとは思いますが、窓口へ行き下記の書類の提出が必要でした。
✔︎子どもの保険証
✔︎保護者名義の通帳
✔︎所得課税証明書
✔︎保護者名義の通帳
✔︎所得課税証明書
住んでいる自治体のホームページにも書いているので、確認してみましょう!
資格証の使い方
交付された資格証を保険証と一緒に窓口に出すだけです。
資格証は紙で交付されたので、子どもにぼろぼろにされないように気をつけましょう。。
次は、子ども医療費制度に当てはまらない人は、知っておきたい制度です!
限度額適用認定証とは
医療費が高額になりそうな時に(入院時など)、保険証と一緒に窓口に提示すると、1ヶ月の窓口での支払いが自己負担限度額までで済むというものです。

どういうこと?
「高額療養費制度」がある
「高額療養費制度」とは、1ヶ月のうちにかかった医療費が自己負担限度額を超えた場合に、超えた額が払い戻されるというものです。
例えば
「標準報酬25万円」の人の1ヶ月の医療費が「20万円」かかったとしても
▷【200,000円ー57,600円=142,400円】
が戻ってきます!
▷【200,000円ー57,600円=142,400円】
が戻ってきます!
医療費の自己負担限度額は、収入毎に下記の表のように決まっています。
[自己負担限度額]

自己負担限度額を超えた医療費は戻ってきますが▷一時的に「医療費の全額」を支払わなければなりません!

「限度額適用認定証」を提示すると、自己負担額だけの支払いで良いんだね!
一時的な支払いでも、医療費が払い戻されるまでの間家計に負担がかかるので、その負担を減らそうという制度です。
申請方法は
加入している「健康保険組合」へ申請書を提出した後、1週間ほどで送付されてきました。
こちらも紙で交付されたので、子どもにボロボロにされないようにしましょう。。
まとめ
「限度額適用認定」に関しては初めて聞いた人もいたのではないでしょうか?
入院になってしまった時などは、使用する・しないに関わらず申請しておきましょう!
また、「高額療養費制度」では支払う医療費の上限が定められているので、手厚い医療保険は掛ける必要がありませんよ!
「子ども医療費制度」は、自治体によって収入基準が厳しいところもあるので、引っ越しする時は注意が必要です。